不起訴処分告知書の入手方法

不起訴処分告知書の入手方法

被疑者が不起訴になったとき、不起訴処分告知書を検事に作成、交付してもらうことができます。
根拠条文は刑事訴訟法259条です(「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」)。
条文上は「被疑者」が請求できることになっていますが、当該被疑者の弁護人も請求することができる運用になっています。

先日不起訴処分告知書を大阪地方検察庁で取得する機会があったので、大阪地検における不起訴処分告知書の取得方法について書きたいと思います。

まず不起訴処分告知書交付申請書を作成します。
同申請書には決まった形式はないのですが、大阪地検においては以下の三点を記載する必要があります。
(1)被疑者名・罪名、(2)刑事訴訟法259条に基づく不起訴処分告知書の申請であること、(3)検番(当該被疑事件の検察における受付番号のようなものです)。
上記(3)の検番は担当検事又は検察事務官に聞けば教えてもらうことができます。

そして、同申請書の提出先ですが、大阪地検では、大阪地検事件担当処分係宛となります。検察庁によっては担当検事宛となる場合もあるようなので、検察庁ごとに事前に電話で確認をした方がいいです。

添付書類としては、弁護人選任届の写しが必要です。
弁護人選任届は原本を警察又は検察に提出していることが通常ですので、提出前に写しをとっておく必要があります。
なお、実務上、弁護人選任届は一旦、宛先や日付を空欄で被疑者から取得して、後で弁護人が手書きで宛先・日付を記入する場合がよくあると思います。
弁護人選任届の写し(PDF)を宛先・日付記入前(空欄)に取っていた場合は、当該宛先・日付空欄の写しを提出すれば足ります。

不起訴処分告知書の請求は郵送でもすることができますが、郵送で請求する場合には、返信用封筒を忘れずに入れておく必要があります。

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