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離婚するための3つの方法
●協議離婚
裁判所は使わず夫婦の話し合いで決着し、双方が署名押印した離婚届を提出する方法です。
●調停離婚
家庭裁判所で調停委員を介して離婚や財産分与その他の条件について話し合い、合意ができた場合にはその内容で調停調書を作成して役所に届け出、離婚を成立させる方法です。
●裁判離婚
調停手続では離婚やその他の条件について合意ができない場合、家庭裁判所に離婚の裁判を提起します。
裁判所は、民法が定める離婚事由があると判断した場合、離婚を認める判決を出します。
当事務所がお手伝いできること
●協議離婚の場合
ご本人に代わり、離婚その他の条件について相手方と交渉します。
交渉自体はご本人が行うという場合に、どのように交渉を進めるべきかバックアップをすることも可能です。
離婚条件が整ったら、後の紛争を防ぐため、協議離婚書を作成します。
●調停離婚の場合
代理人として、ご本人とともに、あるいはご本人に代わって調停期日に出席します。裁判所に提出する書面の作成も行います。
●裁判離婚の場合
代理人として、ご本人に代わって裁判期日に出席します。
裁判所に提出する書面の作成、証拠の選別を行います。
●離婚後のサポート
「養育費が支払われない。」、「事情が変わったので離婚条件を変更したい。」など、離婚後の問題についても対応いたします。
●ご相談のみでもOK
「離婚できるのか見通しが知りたい。」、「離婚条件を提示されたけ
れど合意してしまっていいのか不安。」といったご相談だけでもお
気軽にお問合せください。