取扱業務
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ご本人やご家族が逮捕されてしまった方
弁護人はまず、逮捕されているご本人に面会し、事実の確認を行います。
身に覚えのない事実をもとに逮捕されてしまったという場合、弁護人は、虚偽の自白をさせられないよう取り調べ対応などにつきアドバイスを行うとともに、事実関係の調査を行います。
実際に犯罪を犯してしまったという場合でも、早期の釈放を求めたり、事件を起訴しないよう検察官と交渉します。被害者がいる犯罪の場合には、被害者との示談交渉も行います。
起訴された場合には、執行猶予や刑期の短縮を求めて適正な判決を得るべく活動します。身に覚えがない事件で起訴された場合は、無罪を勝ち取るために全力を尽くします。
ご本人だけでなく、ご家族が弁護人を依頼することも可能です。
まずはお早めにご相談ください。