改正債権法への対応
改正債権法への対応
令和元年も半月が過ぎましたが、いかがお過ごしでしょうか。
書面に「令和元年」と書くことにだいぶ慣れてきた今日この頃です。
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」(いわゆる「改正債権法」)が
いよいよ2020年4月1日から施行されます。
民法が1896年(明治29年)に成立して以来、約120年の時を経ての大改正であり、
実務への影響も大きいものとなります。
現在、弁護士会など各地で弁護士向けの改正債権法研修が行われており、
私たちもしっかり勉強中です。
少し前ですが、改正債権法の立案に携わった京都大学の教授陣による講義を受ける機会がありました。
ロースクールの授業を思い出す懐かしい講義に身が引き締まりました。
あと10か月と少し、改正法にスムーズに対応できるようしっかり準備しておきたいと思います。
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坂根法律事務所
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