大阪地方裁判所における弁護人による被疑者への接見
大阪地方裁判所における弁護人による被疑者への接見
大阪地方裁判所での被疑者・被告人への接見の仕方は、被疑者か被告人かで大きく分かれます。
大阪拘置所に留置されている被告人で、自身の公判期日に出廷するために大阪地方裁判所に来ている場合には、大阪拘置所出廷留置場(新館地下1階)にて、裁判官による接見指定なしに接見をすることができます。
他方,留置施設に留置されている被疑者が大阪地方裁判所に来ている場合に、当該被疑者に接見をする方法は以下のとおりです。
勾留質問のために裁判所に来ている場合
大阪地方裁判所の本館地下1階の令状部にて、接見申入書を記入し、裁判官による接見指定を受けた上で、本館地下1階の警察官詰所(同行室)にて接見を行うことができます。本館地下1階の令状部は、被疑者勾留に関する事項についての受付係でもあるため、令状部に接見の申入れをすることになります。
同行室の数には限りがあるため、1回15分程度の時間を指定された上での接見となります。
別件(第三者の刑事事件等)の証人尋問のために裁判所に来ている場合
勾留質問で大阪地方裁判所に被疑者が来ている場合と異なり、被疑者が裁判所に来ている理由が勾留に関連する事項ではないため、本館地下1階の令状部に接見を申入れても受付をしてくれません。
① まず、被疑者が留置されている警察署の留置係に電話をして、何の事件の証人尋問で裁判所に来ているのかを聞く必要があります。留置係によっては、別件に関することなので、裁判所に別件の証人尋問のために行っている、としか教えてくれない場合があります。しかし、裁判所で接見をする予定であり、当該別件の事件番号と係属部が分からなければ裁判所で接見の申入れができない旨を伝えれば、事件番号と係属部については基本的に回答を得ることができます。
② 係属部と事件番号が分かれば、当該係属部に電話をして、当該事件の担当書記官に当該事件の証人として裁判所に来ている被疑者に接見をしたい旨を申し入れます。弁護人からの当該申し入れを受けて、担当書記官から令状部に、令状部にて接見の申し入れを受け付けるよう連絡が入ります。そして、担当書記官から弁護人に対して、令状部にて接見申入れを受け付けるよう手筈が整ったので、令状部にて接見申入れをするよう連絡が入ります。
③ 本館地下1階の令状部にて、接見申入書を記入し、裁判官による接見指定を受けた上で、本館地下1階の警察官詰所(同行室)にて接見を行うことができます。
同行室の数には限りがあるため、1回15分程度の時間を指定された上での接見となります。
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