接見禁止の解除の方法について

接見禁止の解除の方法について

◆接見禁止とは
接見禁止とは、弁護士以外の一般の方が被疑者・被告人と接見(面会)することを禁止する処分です。
接見禁止処分の有無にかかわらず、逮捕されてから最大72時間は弁護士以外の人が接見(面会)することはできません。
逮捕後、勾留決定がなされた場合には、原則として弁護士以外の人(ご家族や友人等)も、警察官の立ち会いのもとで定められた時間内に限り被疑者と面会することができます。しかし、被疑者が否認している場合(犯罪事実を否定している場合)、共犯者がいる場合、組織的な犯罪が疑われる場合等には、面会することによって口裏合わせや証拠隠滅が指示されるおそれがあるため、裁判所によって接見禁止の決定がなされる傾向があります。

◆接見禁止を解除させるための手段
接見禁止を解除するための手段としては、(1)準抗告・抗告、(2)接見禁止解除の申し立てという手段があります。どちらの手段を利用するかは、その事案によるといえます。

(1)準抗告・抗告
被疑者・被告人が接見禁止決定を受けている場合、起訴後第1回公判期日前までは準抗告、第1回公判期日後は抗告の申し立てにより、裁判所に接見禁止決定の取り消しを求めることができます。
準抗告・抗告は裁判所の行った接見禁止処分には誤りがあるとして、当該処分の効力を正面から争うことのできる手段となりますが、弁護人の主張が認められる可能性はそれほど高いものではないため、(2)のような方法と併せて検討することになります。
なお、接見禁止決定の全面的な取消しができなくても、一部取消しによりご家族との接見(面会)が可能になる場合もあるため、申し立ての趣旨において、予備的に配偶者・両親等の近親者に対する部分についての接見禁止決定を取り消す旨の決定を求めることが望ましいといえます。

(2)接見禁止解除の申し立て
接見禁止の解除の申立ては、(1)の準抗告・抗告のように法律で定められている申し立てではなく、裁判所に対する非公式の「お願い」(裁判所に職権を発動して接見禁止決定の解除の決定をしてもらう依頼)に過ぎず、裁判所に当該申し立てに判断する義務までが付されるものではありません。
もっとも、当該申し立てがされた場合には、通常裁判所は、当該事件の担当検察官に意見を求めて、接見禁止の解除をするかどうか(一部解除をするかどうか)を判断しており、接見禁止の解除の申し立ては、接見禁止が付いた勾留がなされている事件ではよく用いられています。
接見禁止の解除の申し立てには、接見禁止処分の「全部」解除の申し立てと、「一部」解除の申し立てがあります。
一部解除の申し立ては、例えば家族が被疑者に対して面会をしても、証拠隠滅のおそれ等がないことを理由として、家族のみ接見禁止決定から除外してもらうという申し立てになります。ご家族の場合、認められるケースは多いです。
全部解除の申し立ては、接見禁止処分の全部の解除の決定を求めるという申し立てになります。
どちらの申し立てを行うにしても、裁判所は検察官の意見を重要視するため、事前に担当検察官に連絡を取り、当該勾留に接見禁止を付する必要がないことを説明しておくことが望ましいといえます。


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