取扱業務

〇任意整理
 弁護士が債権者(貸主)と話し合い、月々の返済額や利息を下げてもらう交渉をします。弁護士が債権者と交渉を開始した時点で、債権者からご本人への直接の請求や取り立ては止まります。
 弁護士がご本人の収入や資産状況をお聞きして、今後の生活に無理が出ないよう返済計画をご提案します。

〇自己破産
 現在の収入や資産に比べて借金の額が大きすぎ、返済の目途が立たないという場合には、破産の手続きをとることになります。
 裁判所に自己破産の申し立てをすると、日常生活に必要な家具などの財産を除き、不動産などの高価な財産を売却して、債権者に公平に配当することになります。しかし、特に高価な財産がなければ、一定の例外事由に該当しなければ配当をしないまま免責が許可されることにより、支払義務が免除されます。

〇個人再生
 裁判所の決定で各債権者に対する返済総額を減額し、その減額した債務を返済することによって、残りの債務の支払義務が免除される方法のことです。
 自己破産とは違い、一定の条件を満たせば、住宅ローンの支払いを続けながら、その他の借金を返済することができるため、家を手放す必要がありません。

まずは弁護士が現在の状況をお伺いし、最適の方針を提示いたします。


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