取扱業務

弁護士が、被害者の方やご遺族に代わって、加害者が加入している任意保険会社と直接話し合いを行います。
保険会社は、自らの査定額に基づき賠償額を提示してきます。しかし、保険会社が提示してくる金額は、裁判を起こしたときに認められる金額よりも大幅に低いのが通常です。弁護士がつくことで、不当に低い金額で示談してしまうことを防ぐことができます。
示談交渉等では相手方との話し合いがまとまらない場合には、裁判を起こすことになります。


事務所案内

06-6362-0057

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