取扱業務

遺言書作成

ご自身の希望を最もよくかなえられる内容で、法的に正確な遺言書案を作成し、ご提案いたします。
遺言の内容が法的に無効なものになってしまうと、相続人間の紛争を生むおそれがあります。遺言を作成しようとお考えの場合には、ぜひ、弁護士にご相談ください。

遺産分割

相続が発生した場合、有効な遺言があれば、遺言に従って遺産分割がされます。遺言がない場合や、遺言があっても相続人全員が合意する場合には遺産分割協議を行い、それをもとに遺産を分割します。遺産分割協議がまとまらない場合には、調停や裁判といった裁判所での手続きが必要になる場合があります。
弁護士が、あなたに代わって他の相続人との協議を行い、遺産分割協議書を作成します。裁判所での手続きとなった場合には、代理人として裁判所に出頭します。
 

遺留分減殺請求

遺言書が存在し、あるいは生前に他の人に多額に贈与がされていて、それが遺留分を侵害する場合には、遺留分を確保するための請求を行うことができます。


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