大阪拘置所における接見と宅下げ

大阪拘置所における接見と宅下げ

◆接見
大阪拘置所での弁護士の接見時間は原則として
 平日 9:00~12:00 (受付8:30~11:30)
   13:00~17:00 (受付13:00~16:00)
となっています。
例外的に被告人の公判期日が迫っている場合には予約の上、夜間・休日にも接見が認められています。

上記のとおり大阪拘置所では午後の受付時間は13:00~となっていますが,
以前12時45分くらいに大阪拘置所に行った際には,弁護人の待合室に入ることができ,
かつ接見の受付も同様の時間帯に受理をしてくれました(接見は13:00からです)。

◆宅下げ
大阪拘置所では2階に弁護人の面会室があり,1階に一般人の面会室があります。
そして被告人への差入れ・宅下げについては弁護人も1階の窓口で行う必要があります。

大阪拘置所で弁護人が被告人から物を宅下げしたい場合,
被告人から申出書を拘置所の担当者に提出してもらう必要があり,通常提出してから数日(通常2日程度)してはじめて,当該物の宅下げをすることができます。

事前に被告人に申出書を作成してもらって,宅下げをする準備が整っている場合であっても(被告人の申出書提出から所定の期日が経過している場合であっても),大阪拘置所1階窓口で宅下げの申込用紙を弁護人が提出してから15分から20分程度(早ければ5分から10分程度)は実際に物が引き渡されるのに時間がかかるため,宅下げをしたい場合にはまず1階で宅下げの申込用紙を提出し,2階に上がり被告人との接見を済ませた後で,再度1階で物の受け取り(宅下げ)を行うと時間を効率的に使うことができます。

なお,弁護人が各警察署の留置係で被疑者・被告人から物を宅下げするには,
夜間・休日でなければ原則,留置係の担当者にその旨伝えれば,当該物が捜査対象物でない限り,所定の用紙に記入しその場で宅下げをすることができます。

もっとも,当該物が捜査対象物として刑事係等に存在する場合には,即日の宅下げが難しい場合もあります(例えば書店での万引き事件で,カバンの中に本等を入れて万引きした場合,カバンの中の財布の中の社員証・保険証等を宅下げしたくとも,当該カバンは捜査対象物になっているため,カバンの中に入っているその他の財布・筆記用具等もカバンと一緒に捜査対象物として刑事係等で保管されていることがあります。その場合は,社員証・保険証等は,本件の捜査対象物ではないため被疑者に戻すように刑事係等に申し入れ,被疑者のもとに戻ってきた後(留置係の保管になった後)に宅下げをする必要があり,即日に宅下げできないこともあります。)。


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