日本はハーグ条約不履行国

日本はハーグ条約不履行国

今朝の日経新聞で、日本がハーグ条約の不履行国と認定されたとの記事が掲載されていました。

ハーグ条約とは、国際結婚の破綻により、一方の親がもう一方の親に同意を得ることなく子どもを国外に連れ出し、もう一方の親に面会させないなどの「子の連れ去り」から子どもを守るため、子どもを元の居住国に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流について定めた条約です。

具体例を挙げると、日本人の妻とアメリカ人の夫という夫婦が、子どもたちと家族みんなでアメリカで生活していたところ、夫婦関係が悪化し、
日本人妻が、夫に無断で子どもたちを連れて日本に帰り、夫に子どもたちを会わせないといったケースにおいて、
ハーグ条約では、原則として元の居住国であるアメリカに子どもたちを戻すよう定めています。

子を居住国に返すことが原則とされている趣旨は、まずは国境を越えた子の連れ去りという不法な状態を解消してから、
どちらの親が子どもと生活すべきかを、元の居住国の司法が判断するべきだという考え方にあります。

今回、日本が問題とされたのは、裁判所から子の返還命令が出ても(つまり、上の例でいうと、子どもたちをアメリカに返すよう命令が出ても)
日本に子どもを連れてきた親がそれを拒んだ場合に効果的な執行方法がないという点です。

裁判所の命令を執行する場合、執行官が自宅に行き、子どもを連れ出すのですが、
現行制度では、執行の場に、子どもを日本に連れてきた親が同席することが条件とされています。
執行官が実力行使に出ることは禁止されているので、親や子が拒否を貫けば執行はできないことになります。
つまり、いわゆる ごね得 で裁判所の命令が実現できないという仕組みになっているのです。

今後の対策としては、子を連れてきた親がその場にいない状況でも強制執行を可能にする制度が検討されているようです。

------------------------------------------------------------
〒530-0047
大阪市北区西天満5丁目9番3号アールビル本館8階
坂根法律事務所
------------------------------------------------------------



事務所案内

06-6362-0057

大阪市北区西天満5丁目9番3号アールビル本館8階
まずはお気軽にお問い合わせください。